処分名 | 基盤施設計画の認定の取消 |
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根拠法令名 | 商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律 |
条項 | 第6条第2項 |
基準法令名 | |
条項 | |
所管部署 | 商工観光労働部中小企業支援課 |
文書の名称 | ・商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律実施要領(平成5年中小企業長官通達) |
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掲載図書等 | 小規模事業者支援促進法の解説 |
内容 | 全内容記載 |
処分基準 | 以下の通り |
策定年月日 | 平成5年8月30日 |
最終改定年月日 |
処分基準
五 基盤施設計画の認定の取消し
第6条
2 通商産業大臣は、前条第一項の認定に係る基盤施設計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定基盤施設計画」という。)が、同条第四項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき、又は認定基盤施設計画に従って基盤施設事業が実施されていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
五 基盤施設計画の認定の取消し