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商工会連合会の設立認可の取消等(商工会法)(商工観光労働部中小企業支援課)

処分名 商工会連合会の設立認可の取消等
根拠法令名 商工会法(昭和35年法律第89号)
条項 第55条の18第5項
基準法令名
条項
所管部署 商工観光労働部中小企業支援課

処分基準

文書の名称
・「商工会法」及び「商工会及び商工会議所法による小規模事業者の支援に関する法律」に基づく通商産業大臣の処分にかかる審査基準等について(近畿通商産業局商工部長通知)
掲載図書等
内容 全内容記載
処分基準
・「商工会法」及び「商工会及び商工会議所法による小規模事業者の支援に関する法律」に基づく通商産業大臣の処分にかかる審査基準等について(近畿通商産業局商工部長通知)
 1「商工会法」関係
 第2 不利益処分
 処分の基準
 (5)法第55条の18第5項において準用する法第51条第2項の規定に基づく商工会連合会の設立の認可の取消し
 以下の項目について審査するものとする。
 ア法第23条第2項第2号に規定する要件を欠くに至った状況及びその程度。
 イ警告を発してから経過した期間。
 ウ要件を満たすことが困難である理由及び今後の見通し。
策定年月日 平成6年11月22日
最終改定年月日

根拠条文等

商工会法
第55条の18第5項
5 第49条、第50条並びに第51条第1項、第2項及び第5項の規定は、連合会の監督について準用する。この場合において、同条第2項中「第23条第2項第2号」とあるのは「第55条の15において準用する第23条第2項第2号」と、同条第5項中「第1項又は第2項に規定する処分をする場合には関係都道府県知事、第3項の勧告又は前項に規定する処分をする場合には関係都道府県知事及び関係市町村長」とあるのは「都道府県連合会に対し第55条の18第5項において準用する第51条第1項又は第2項に規定する処分をする場合には関係都道府県知事及び全国連合会」と読み替えるものとする。

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