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商工会の設立認可の取消(勧告に従わない場合)(商工会法)(商工観光労働部中小企業支援課)

処分基準整理票

概要
処分名 商工会の設立認可の取消
根拠法令名 商工会法(昭和35年法律第89号)
条項 第51条第4項
基準法令名
条項
所管部署 商工観光労働部中小企業支援課

処分基準

処分基準
文書の名称 「商工会法」及び「商工会及び商工会議所法による小規模事業者の支援に関する法律」に基づく通商産業大臣の処分にかかる審査基準等について(近畿通商産業局商工部長通知)
掲載図書等
内容 全内容記載
処分基準 以下の通り
策定年月日 平成6年11月22日
最終改定年月日

処分基準

・「商工会法」及び「商工会及び商工会議所法による小規模事業者の支援に関する法律」に基づく通商産業大臣の処分にかかる審査基準等について(近畿通商産業局商工部長通知)

1「商工会法」関係
第2 不利益処分

処分の基準
(3)法第51条第4項の規定に基づく商工会の設立の認可の取消し
以下の項目について審査するものとする。

  1. 法第51条第3項に基づき不適当であると認める事項の内容及び理由。
  2. 勧告を受けてから経過した期間。
  3. 勧告に従わない理由及び今後の見通し。

根拠条文等

商工会法

第51条第4項

通商産業大臣は、前項の勧告を受けた商工会がその勧告に従わないときは、その設立の認可の取消しをすることができる。

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