処分名 | 商工会の設立認可の取消 |
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根拠法令名 | 商工会法(昭和35年法律第89号) |
条項 | 第51条第4項 |
基準法令名 | |
条項 | |
所管部署 | 商工観光労働部中小企業支援課 |
文書の名称 | 「商工会法」及び「商工会及び商工会議所法による小規模事業者の支援に関する法律」に基づく通商産業大臣の処分にかかる審査基準等について(近畿通商産業局商工部長通知) |
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掲載図書等 | |
内容 | 全内容記載 |
処分基準 | 以下の通り |
策定年月日 | 平成6年11月22日 |
最終改定年月日 |
処分基準
・「商工会法」及び「商工会及び商工会議所法による小規模事業者の支援に関する法律」に基づく通商産業大臣の処分にかかる審査基準等について(近畿通商産業局商工部長通知)
1「商工会法」関係
第2 不利益処分
処分の基準
(3)法第51条第4項の規定に基づく商工会の設立の認可の取消し
以下の項目について審査するものとする。
商工会法
第51条第4項
通商産業大臣は、前項の勧告を受けた商工会がその勧告に従わないときは、その設立の認可の取消しをすることができる。
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