処分名 商工会の設立認可の取消等
根拠法令名 商工会法(昭和35年法律第89号)
条項 第51条第1項
基準法令名
条項
所管部署 商工観光労働部中小企業支援課
文書の名称
・「商工会法」及び「商工会及び商工会議所法による小規模事業者の支援に関する法律」に基づく通商産業大臣の処分にかかる審査基準等について(近畿通商産業局商工部長通知)
掲載図書等
内容 全内容記載
処分基準
・「商工会法」及び「商工会及び商工会議所法による小規模事業者の支援に関する法律」に基づく通商産業大臣の処分にかかる審査基準等について(近畿通商産業局商工部長通知)
1「商工会法」関係
第2 不利益処分
処分の基準
(1)法第51条第1項の規定に基づく商工会の業務の一部の停止又は設立の認可の取消し
以下の項目について審査するものとする。
ア違反又は著しく不当であると認められる運営の内容、程度及び理由。
イ法第51条に基づく警告を発してから経過した期間。
ウ違反又は著しく不当である運営が改善されていない範囲及びその理由。
エ違反又は著しく不当である運営の内容・程度と処分の内容・範囲との関連性及び相当性。
策定年月日 平成6年11月22日
最終改定年月日
商工会法
第51条第1項
通商産業大臣は、商工会の運営がこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくは定款に違反し、又は著しく不当であると認めるときは、その商工会に対して警告を発し、それによつてもなお改善されないと認めるときは、次の各号の一に掲げる処分をすることができる。
一 業務の一部の停止
二 設立の認可の取消し