処分名 | 組合協約の変更命令、認可取消 |
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根拠法令名 | 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号) |
条項 | 第33条 |
基準法令名 | |
条項 | |
所管部署 | 商工観光労働部中小企業支援課 |
文書の名称 | 「中小企業団体の組織に関する法律に基づく資格事業についての判断基準」(昭和37.6.30大蔵、厚生、農林、通産、運輸、建設省告示第1号) |
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掲載図書等 | 中小企業関係法令集 |
内容 | 一部記載 |
処分基準 | 上記処分については、「中小企業団体の組織に関する法律に基づく資格事業についての判断基準」(昭37.6.30大蔵、厚生、農林、通産、運輸、建設省告示第1号)によるほか、「商工組合制度の運用について」(昭37.7.3137企庁第918号)、「中小企業団体の組織に関する法律第17条第1項第4号に掲げる事態の判断について」(昭39.5.1337企庁第466号)」、「特殊契約制度の運用について」(昭39.9.8.39企庁第926号)、「中小企業団体法に基づく安定事業および安定命令の審査基準について」(昭46.6.23.46企庁第983号)を参照して判断することとする。 |
策定年月日 | 昭和37年6月30日 |
最終改定年月日 |
第三三条 商工組合連合会の事業については、第十七条第二項から第八項まで、第十九条第一項(第二号を除く。)、第二十条から第二十五まで及び第二十八条から第三十条の四までの規定を準用する。この場合において、第十七条第二項第一号及び第三号並びに第三項から第六項までの規定中「組合員」とあるのは「会員たる商工組合及びその組合員又は会員たる商工組合連合会並びにその会員たる商工組合及びその組合員」と、同条第七項中「商工組合」とあるのは「商工組合連合会(第十七条第七項の事業を行うべきことを定款に定めていない商工組合のみを会員とするものに限る。)と、同項第一号中「全国及びその地区内」とあるのは「全国(商店街組合を会員とする商工組合連合会にあっては、全国及びその商工組合連合会の地区内)」と、同項第二号中「組合員」とあるのは「会員たる商工組合の組合員」と、第二十八条第一項及び第二項の組合第四号中「組合員」とあるのは「会員たる商工組合員」と、第二十九条第一項及び第三十条中「商工組合の組合員」とあるのは「商工組合連合会の会員たる商工組合の組合員」と読み替えるものとする。