処分名 | 特殊契約の変更命令、認可取消 |
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根拠法令名 | 中小企業団体の組織に関する法律 |
条項 | 第30条の2第3項 |
基準法令名 | |
条項 | |
所管部署 | 商工観光労働部中小企業支援課 |
文書の名称 | 「中小企業団体の組織に関する法律に基づく資格事業についての判断基準」(昭和37年6月30日大蔵、厚生、農林、通産、運輸、建設省告示第1号) |
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掲載図書等 | 中小企業関係法令集 1 |
内容 | 一部記載 |
処分基準 | |
策定年月日 | 昭和37年6月30日 |
最終改定年月日 |
処分基準
上記処分については、第30条の2第2項各号に適合しなくなったと認める時に行うものであり、処分を行うか否かについては
を参照し、判断することとする。
第30条の2
3 第一項の特殊契約については、第二十条から第二十二条までの規定を準用する。この場合において、第二十一条中「第十九条第一項各号(合理化事業に係る調整規程については、同項第三号又は第四号。以下第九十条第四項において同じ。)とあるのは、「第三十条の二第二項各号」と読み替えるものとする。