文字サイズ

調整規程の変更命令、認可取消(中小企業団体の組織に関する法律)(商工観光労働部中小企業支援課)

処分名 調整規程の変更命令、認可取消
根拠法令名 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年185号)
条項 第21条
基準法令名
条項
所管部署 商工観光労働部中小企業支援課

処分基準

文書の名称
・中小企業団体の組織に関する法律に基づく資格事業についての判断の基準(昭和37.6.
30大蔵、厚生、農林、通産、運輸、建設省告示第1号)
掲載図書等 中小企業関係法令集 1
内容 一部記載
処分基準
上記処分については、同法19条第1項各号に適合しなくなったと認める時に行うものであり、処分を行うか否かについては、「中小企業団体の組織に関する法律に基づく資格事業についての判断の基準(昭和37.6.30大蔵、厚生、農林、通産、運輸、建設省告示第1号)」によるほか、「商工組合制度の運用について(昭和37.7.3137企庁第918号)」「中小企業団体の組織に関する法律第17条第1項第4号に掲げる事態の判断について(昭和39.5.1339企庁第466号)」及び「中小企業団体法に基づく安定事業および安定命令の審査基準について(昭和46.6.2346企庁第983号
)」を参照し、判断することとする。
(調整規程の認可)
第十九条
主務大臣は、前条の認可の申請に係る調整規程が次の各号(合理化事業に係る調整規程については、第三号及び第四号)に適合すると認めるときでなければ、同条の認可をしてはならない。
一 第十七条第一項第四号に掲げる事態を克服するため必要な最小限度をこえないこと。
二 組合員が生産(加工を含む。)若しくは販売をする資格事業に係る物(輸出すべきものを除く。)若しくは組合員が提供をする資格事業に係る役務の販売価格、加工賃若しくは提供価格の制限又はその物、その物の原材料若しくは役務に係る資材の購買価格の制限は、第十七条第一項第四号に掲げるその他の制限を実施した後において同号に掲げる事態を克服することが著しく困難である場合にするもの(その他の制限とともにする場合に限る。)又は技術的理由によりその他の制限を実施することが著しく困難である場合にするものであること。
三 不当に差別的でないこと。
四 一般消費者及び関連事業者の利益を不当に害するおそれがないこと。
*他、省略
策定年月日 昭和37年6月30日
最終改定年月日

根拠条文等

第二一条 主務大臣は、調整規程の内容が第十九条第一項各号(合理化事業に係る調整規程については、同項第三号及び第四号。以下第九十条第四項において同じ。)に適合するものでなくなったと認めるときは、その商工組合に対し、その調整規程を変更すべきことを命じ、又はその認可を取り消さなければならない。

関連行政指導事項