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商工会議所の業務の一部停止(商工会議所法)(商工観光労働部中小企業支援課)

処分名 商工会議所の業務の一部停止
根拠法令名 商工会議所法(昭和28年法律第143号)
条項 第59条第1項1号
基準法令名
条項
所管部署 商工観光労働部中小企業支援課

処分基準

文書の名称
・商工会議所法に係る権限委任事務の取扱いについて(平成5年通商産業省局長通知)
掲載図書等 商工会議所法の解説
内容 一部記載
処分基準
・商工会議所法に係る権限委任事務の取扱いについて(平成5年通商産業省局長通知)
第4 警告、業務の一部の停止(法第59条第1項)
1.法第59条第1項の規定により、商工会議所に対し警告を発する場合には、警告によっても事態が改善されないとき設立認可の取消等の処分が行われることとなることにかんがみ、あらかじめ通商産業局長あて文書により協議する。
2.警告を行った後は、通商産業局長あて事態の改善の状況を逐次文書により報告するとともに、事態の改善がみられないため法第59条第1項第1号に規定する処分が相当であると思料するときは、通商産業局長に対し文書により協議する。
3.なお、当該処分をした場合には、通商産業局長あて文書により報告をする。
「商工会議所法の解説」
 (イ)処分をなし得る前提条件
 通商産業大臣が、商工会議所に対して、設立認可の取消または業務の一部停止の処分をなし得るためには、実体的および手続的に次の3つの条件を具備していなければならない。
 (a)商工会議所の運営に欠陥があること。商工会議所の運営が、(1)法律の規定に違反し、(2)法律の規定に基づく命令に違反し、(3)当該商工会議所の定款に違反し、または(4)著しく不当であって、通商産業大臣の警告にもかかわらず、改善されずその欠陥が現存する場合に限られる。
 (b)通商産業大臣の警告によってもなお改善されないこと。(a)の欠陥があると認めて、通商産業大臣が警告したにもかかわらず改善されない場合でなければ、設立認可取消等の処分を行ってはならない。したがって、原則として、警告を発した後、警告の内容を実施するに必要な期間を経過するまでは、この処分を行ってはならない。ただし、警告後ある程度の期間を経過しているにもかかわらず、その改善のための努力または誠意がなんら認められないときは、その期間が経過する以前であっても、設立認可の取消等の処分をなし得る。警告を内容を実施するに必要な期間とは、警告を発するに当たり期限を付したときは、その期限が終了するまでの間をいい、期限を付さないときは、通常その改善に要すると認められる期間である。
 (c)関係都道府県および日本商工会議所の意見を聴取すること(4項)。(a)および(b)の条件を有する場合において、通商産業大臣が設立認可の取消処分を行おうとするときは、当該商工会議所の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県および商工会議所を総合調整することを主要な目的とする日本商工会議所の意見を聴かなければならない。「意見を聴く」とは、単に意見を聴取するのみならず、その意見を尊重し、かつ、参しゃくしなければならないことを意味する。
策定年月日 平成5年4月1日
最終改定年月日

根拠条文等

商工会議所法
第59条第1項
 通商産業大臣は、商工会議所の運営がこの法律若しくはこの法律に基く命令若しくは定款に違反し、又は著しく不当であると認めるときは、その商工会議所に対して警告を発し、それによつてもなお改善されないときには、左の各号の一に掲げる処分をすることができる。
 一 業務の一部の停止

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