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組合への業務停止命令・役員の改選命令(中小企業等協同組合法)(商工観光労働部中小企業支援課)

処分名 組合への業務停止命令・役員の改選命令
根拠法令名 :中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)
条項 第106条第2項
基準法令名
条項
所管部署 商工観光労働部中小企業支援課

処分基準

文書の名称
・休眠組合の整理に係る都道府県(通商産業局)の事務について(昭和59年3月21日付け中小企業指導部長)
掲載図書等 中小企業等協同組合法の解説
内容 一部記載
処分基準
(2)通知に対して、関係書類を添えて応答があった場合には、所管行政庁において、今後の取扱について「書類審査」を行う。
 この場合、活動が認められるか否かの判断の基準としては、次のようなものが考えられる。
*1 決算関係書類が3年分提出されること。(なお、提出される書類の事業計画と事業報告、収支予算と収支決算とのつながりが明らかとされていること。また、同書類を承認した総会の議事録、役員名簿、組合員名簿及び定款が添付されていること。)
*2 上記の書類を作成していない組合については、領収書等、活動状況を示す書類が提出されること。
(5)弁明の内容によって組合の活動が休止している理由が正当であるか否かを判断する。この場合、正当な理由か否かの判断の基準は、次のようなものが考えられる。
*1 天災等により、その事業を行うことが不可能であった場合
*2 産業構造の急激な変化等により事業の変更を準備中の場合
*3 親企業が倒産することにより、下請業者が取引先の変更を余儀なくされ、組合としても、従来親企業との関連で行っていた事業内容を変更せざるを得なくなり、その準備に時間を要しているような場合
*4 市街地再開発事業等のため、当該事業が終了するまで、商店街、共同店舗等の組合員が別々の借店舗で営業していること等により、組合活動を行うことが不可能な場合
*5 組合の意志にかかわらず、行政庁等の処分により事業遂行が行えないような場合
 なお、組合の活動が休止していることにつき、正当な理由があると判断された組合については、組合活動を行うことを妨げている要因が解消され次第、可及的速やかに活動を行うとともに、法令に基づく所要の届出・登記等を励行するよう指導するものとする。
(6)「活動が認められない組合」のうち、正当な理由があると判断されたもの以外の組合については、再建が可能かどうかを判断する。
*1 組合の再建を中核となって推進する者が存在するのか。
*2 組合員は、組合活動の再建を希望しているのか。
*3 組合の活動を再開するに当たって、財政的裏付けが得られる見通しがあるのか。
策定年月日 平成8年11月1日
最終改定年月日

根拠条文等

中小企業等協同組合法
6 協業組合の監督については、協同組合法第百四条から第百六条の二まで(雑則)の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「行政庁」とあるのは「主務大臣」と、同法第百五条第一項中「総数の十分の一以上」とあるのは「議決権の総数の十分の一以上に当たる議決権を有する組合員」と読み替えるものとする。

関連行政指導事項