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有害広告物の制限(滋賀県青少年の健全育成に関する条例)(健康医療福祉部子ども・青少年局)

処分名 有害広告物の制限
根拠法令名 滋賀県青少年の健全育成に関する条例 (昭和52年滋賀県条例第40号)
条項 第13条
基準法令名
条項
所管部署 健康医療福祉部子ども・青少年局

処分基準

文書の名称

滋賀県青少年の健全育成に関する条例第13条に基づく命令の基準


掲 載 図 書 等 滋賀県青少年の健全育成に関する条例解説

内容 全内容記載
処分基準

滋賀県青少年の健全育成に関する条例第13条に基づく命令の基準

2 条例第11条第1項または第12条第1項の規定による指定および第13条の規定による命令の基準
(1) 条例第11条第1項第1号アの「著しく青少年の性的感情を刺激するもの」に該当し、「青少年の健全な育成を阻害するおそれのあるもの」とは次による。
ア 男女の肉体または姿態を劣情的、刺激的に描写表現したもの
イ ストリップショーまたはヌードショー
ウ 成人を対象とした性典もの
エ 性行為またはわいせつ行為の方法、過程、所作または感情を劣情的または刺激的に描写表現したもの
オ 性に関する描写表現が露骨で、性行為またはわいせつ行為を容易にかつ刺激的に連想させるもの
カ 変態性欲に基づく行為を描写表現したもの
(2) 条例第11条第1項第1号イの「著しく青少年の粗暴性または残虐性を助長するもの」に該当し、「青少年の健全な育成を阻害するおそれのあるもの」とは次による。
ア 殺人、暴力または放火等の行為を容認し、かつ、賛美するような描写表現をしたもの
イ 殺傷による肉体の苦痛を刺激的に描写表現をしたもの
ウ 殺人、傷害、暴行または放火等の準備または実行行為を詳細かつ刺激的に描写表現し、その手段、方法を教示する結果となるもの
(3) 条例第11条第1項第2号の「著しく青少年の犯罪または自殺を誘発するもの」とは次による。
ア 殺人、窃盗、売春または薬物犯罪等の犯罪を容認し、かつ、賛美するような描写表現をしたもの
イ 殺人、窃盗、売春または薬物犯罪等の犯罪の準備または実行行為を詳細かつ刺激的に描写表現し、その手段、方法を教示する結果となるもの
ウ 自殺を容認し、かつ、賛美するような描写表現をしたもの
エ 自殺を詳細かつ刺激的に描写表現し、その手段、方法を教示する結果となるもの
(4) 条例第13条の規定による命令の対象となる広告物は、次による。
ア 変更を命じることができるもの 当該広告物の内容の一部を修正することにより前3号のいずれにも該当しないこととなるもの
イ 除去を命じることができるもの 当該広告物の内容のうち前3号のいずれかに該当する部分が、修正しても改善されないもの

策定年月日 平成10年10月 1日
最終改定年月日 平成16年 3月19日

根拠条文等

(有害図書等の指定)
第11条 知事は、図書等の内容が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その図書等を青少年に有害な図書等として指定することができる。
(1) 次のいずれかに該当し、青少年の健全な育成を阻害するおそれのあるもの
ア 著しく青少年の性的感情を刺激するもの
イ 著しく青少年の粗暴性または残虐性を助長するもの
(2) 前号に掲げるもののほか、著しく青少年の犯罪または自殺を誘発するおそれのあるもの

(有害広告物の制限)
第13条 知事は、広告物の内容が第11条第1項各号のいずれかに該当すると認めるときは、その広告主または管理者に対して、その広告物の内容の変更または除去を期限を付して命ずることができる。

関連行政指導事項

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