処分名 | 社会福祉法人の業務停止命令等 |
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根拠法令名 | 社会福祉法(昭和26年法律第45号) |
条項 | 第56条第3項 |
基準法令名 | − |
条項 | − |
所管部署 | 健康医療福祉部子ども・青少年局 |
文書の名称 | 社会福祉法人の認可について:社会福祉法人審査基準 |
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掲載図書等 | 厚生労働省ホームページ他 |
内容 | 一部・項目のみ記載 |
処分基準 | 以下の通り |
策定年月日 | − |
最終改定年月日 | − |
処分基準
社会福祉法第56条第3項
社会福祉法人が前項の命令に従わないときは、所轄庁は、当該福祉法人に対し、期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は役員の解職を勧告することができる。
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