処分名 | 法令等の違反に対する措置命令 |
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根拠法令名 | 社会福祉法(昭和26年法律第45号) |
条項 | 第56条第2項 |
基準法令名 | − |
条項 | − |
所管部署 | 健康医療福祉部子ども・青少年局 |
文書の名称 | 社会福祉法人監査指導要綱の制定について |
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掲載図書等 | 厚生労働省ホームページ他 |
内容 | 一部・項目のみ記載 |
処分基準 | |
策定年月日 | − |
最終改定年月日 | − |
処分基準
社会福祉法第56条第2項
所轄庁は、社会福祉法人が、法令、法令に基づいてする行政庁の処分若しくは定款に違反し、又はその運営が著しく適性を欠くと認めるときは、当該社会福祉法人に対し、期限を定めて、必要な措置を採るべき旨を命ずることができる。
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