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麻薬中毒措置入院者等の費用徴収(麻薬及び向精神薬取締法)(健康医療福祉部薬務感染症対策課)

処分名 麻薬中毒措置入院者等の費用徴収
根拠法令名 麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)
条項 第59条の4
基準法令名 −
条項 −
所管部署 健康福祉部医務薬務課薬事指導係

処分基準

文書の名称
・「麻薬取扱者に対する行政処分基準」昭和28年10月27日付け薬麻第783号厚生省薬務局麻薬課長通知
掲載図書等 麻薬関係例規集(東京法令出版(株)昭和43年9月20日発行)
内容 全内容記載
処分基準
 都道府県知事は、措置入院者、その配偶者又は民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者から、その負担能力に応じ、法第59条第3号の費用の全部又は一部を徴収することができる。
 (法第59条第3号の費用:第58条の8の規定により行う麻薬中毒者の入院に要する費用)
 処分を行う場合にあっては、別添2、昭和28年10月27日付け薬麻第783号厚生省薬務局麻薬課長通知「麻薬取扱者に対する行政処分基準」に基づき、違反行為の内容、違反をなすに至った状況及び過去における行状等を勘案し行う。
策定年月日 昭和28年3月17日
最終改定年月日 −

根拠条文等

麻薬及び向精神薬取締法
第59条の4 都道府県知事は、措置入院者、その配偶者又は民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者から、その負担能力に応じ、第59条第3号の費用の全部又は一部を徴収することができる。

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