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診療報酬の支払いの差止め(麻薬及び向精神薬取締法)(健康医療福祉部薬務感染症対策課)

処分名 診療報酬の支払いの差止め
根拠法令名 麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)
条項 第58条の16第2項
基準法令名 −
条項 −
所管部署 健康福祉部医務薬務課薬事指導係

処分基準

文書の名称
・「麻薬取扱者に対する行政処分基準」昭和28年10月27日付け薬麻第783号厚生省薬務局麻薬課長通知
掲載図書等 麻薬関係例規集(東京法令出版(株)昭和43年9月20日発行)
内容 全内容記載
処分基準
 麻薬中毒者医療施設の管理者が、正当な理由がなく、前項の報告の求めに応ぜず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の同意を拒んだときは、都道府県知事は、当該麻薬中毒者医療施設に対する都道府県の診療報酬の支払を一時差し止めさせ、又は差し止めることができる。
 処分を行う場合にあっては、別添2、昭和28年10月27日付け薬麻第783号厚生省薬務局麻薬課長通知「麻薬取扱者に対する行政処分基準」に基づき、違反行為の内容、違反をなすに至った状況及び過去における行状等を勘案し行う。
策定年月日 昭和28年3月17日
最終改定年月日 −

根拠条文等

 麻薬及び向精神薬取締法
第58条の16第2項 ……麻薬中毒者医療施設の管理者が、正当な理由がなく、前項の報告の求めに応ぜず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の同意を拒んだときは、都道府県知事は、当該麻薬中毒者医療施設に対する都道府県の診療報酬の支払を一時差し止めさせ、又は差し止めることができる。

関連行政指導事項