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試験研究施設設置者登録の取消(麻薬及び向精神薬取締法)(健康医療福祉部薬務感染症対策課)

処分名 試験研究施設設置者登録の取消
根拠法令名 麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)
条項 第51条第3項
基準法令名 −
条項 −
所管部署 健康福祉部医務薬務課薬事指導係

処分基準

文書の名称
・「麻薬取扱者に対する行政処分基準」昭和28年10月27日付け薬麻第783号厚生省薬務局麻薬課長通知
掲載図書等 麻薬関係例規集(東京法令出版(株)昭和43年9月20日発行)
内容 全内容記載
処分基準
 都道府県知事は、都道府県知事の登録に係る向精神薬試験研究施設設置者についてこれらの者がこの法律の規定又はこの法律の規定に基づく都道府県知事の処分に違反したときは、その登録を取り消すことができる。
 処分を行う場合にあっては、別添2、昭和28年10月27日付け薬麻第783号厚生省薬務局麻薬課長通知「麻薬取扱者に対する行政処分基準」に基づき、違反行為の内容、違反をなすに至った状況及び過去における行状等を勘案し行う。
策定年月日 平成2年6月19日
最終改定年月日 −

根拠条文等

麻薬及び向精神薬取締法
第51条第3項 ……都道府県知事は、都道府県知事の登録に係る向精神薬試験研究施設設置者について、これらの者がこの法律の規定又はこの法律の規定に基づく都道府県知事の処分に違反したときは、その登録を取り消すことができる。

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