処分名 | 向精神薬営業者等の免許の取消等 |
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根拠法令名 | 麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号) |
条項 | 第51条第2項 |
基準法令名 | − |
条項 | − |
所管部署 | 健康福祉部医務薬務課薬事指導係 |
文書の名称 | 「麻薬取扱者に対する行政処分基準」昭和28年10月27日付け薬麻第783号厚生省薬務局麻薬課長通知 |
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掲載図書等 | 麻薬関係例規集(東京法令出版(株)昭和43年9月20日発行) |
内容 | 全内容記載 |
処分基準 | 以下の通り |
策定年月日 | 平成2年6月19日 |
最終改定年月日 | − |
処分基準
麻薬及び向精神薬取締法
第51条第2項 ……都道府県知事は、向精神薬卸売業者又は向精神薬小売業者について、これらの者がこの法律の規定、この法律の規定に基づく都道府県知事の処分若しくは免許若しくは許可に付した条件に違反したとき、又は第50条第2項第2号ロからヘまでの一に該当するに至ったときは、その免許を取り消し、又は期間を定めて、向精神薬に関する業務の停止を命ずることができる。