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麻薬取扱者の免許の取消等(麻薬及び向精神薬取締法)(健康医療福祉部薬務感染症対策課)

処分名 麻薬取扱者の免許の取消等
根拠法令名 麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)
条項 第51条第1項
基準法令名 −
条項 −
所管部署 健康福祉部医務薬務課薬事指導係

処分基準

文書の名称
・「麻薬取扱者に対する行政処分基準」昭和28年10月27日付け薬麻第783号厚生省薬務局麻薬課長通知
掲載図書等 麻薬関係例規集(東京法令出版(株)昭和43年9月20日発行)
内容 全内容記載
処分基準
都道府県知事は、麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬施用者、麻薬管理者又は麻薬研究者について、これらの者がこの法律の規定、この法律の規定に基づく都道府県知事の処分若しくは免許若しくは許可に付した条件に違反したとき、又は法第3条第3項第2号から第6号までの各号の一に該当するに至ったときは、その免許を取り消し、又は期間を定めて、麻薬に関する業務若しくは研究の停止を命ずることができる。
法第3条第3項
(2) 罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった後、3年を経過していない者
(3) 前2号に該当する者を除くほか、この法律、大麻取締法、あへん法、薬剤師法、薬事法、医師法、医療法その他 薬事若しくは医事に関する法令又はこれらに基づく処分に違反し、その違反行為があった日から2年を経過していない者
(4) 禁治産者
(5) 精神病者、麻薬中毒者又は覚せい剤の中毒者
(6) 法人又は団体であって、その業務を行う役員のうちに前各号の一に該当する者があるもの
処分を行う場合にあっては、別添2、昭和28年10月27日付け薬麻第783号厚生省薬務局麻薬課長通知「麻薬取扱者に対する行政処分基準」に基づき、違反行為の内容、違反をなすに至った状況及び過去における行状等を勘案し行う。
策定年月日 昭和28年10月27日
最終改定年月日 −

根拠条文等

麻薬及び向精神薬取締法
第51条第1項 ……都道府県知事は、麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬施用者、麻薬管理者又は麻薬研究者について、これらの者がこの法律の規定、この法律の規定に基づく都道府県知事の処分若しくは免許若しくは許可に付した条件に違反したとき、又は第3条第3項第2号から第6号までの各号の一に該当するに至ったときは、その免許を取り消し、又は期間を定めて、麻薬に関する業務若しくは研究の停止を命ずることができる。

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