処分名 | 営業所の使用禁止、設備改善命令 |
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根拠法令名 | 麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号) |
条項 | 第50条の40 |
基準法令名 | − |
条項 | − |
所管部署 | 健康福祉部医務薬務課薬事指導係 |
文書の名称 | ・「麻薬取扱者に対する行政処分基準」昭和28年10月27日付け薬麻第783号厚生省薬務局麻薬課長通知 |
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掲載図書等 | 麻薬関係例規集(東京法令出版(株)昭和43年9月20日発行) |
内容 | 全内容記載 |
処分基準 | |
策定年月日 | 平成2年6月19日 |
最終改定年月日 | − |
処分基準
都道府県知事は、向精神薬卸売業者又は向精神薬小売業者について、これらの者に係る向精神薬営業所の構造設備が第50条第2項第1号の厚生省令で定める基準に適合しなくなったと認めるときは、その構造設備の改善を命じ、又はその改善を行うまでの間当該向精神薬営業所の全部若しくは一部の使用を禁止することができる。
厚生省令で定める基準:同法施行規則第15条
処分を行う場合にあっては、別添2、昭和28年10月27日付け薬麻第783号厚生省薬務局麻薬課長通知「麻薬取扱者に対する行政処分基準」に基づき、違反行為の内容、違反をなすに至った状況及び過去における行状等を勘案し行う。
麻薬及び向精神薬取締法
第50条の40 ……都道府県知事は、向精神薬卸売業者又は向精神薬小売業者について、これらの者に係る向精神薬営業所の構造設備が第50条第2項第1号の厚生省令で定める基準に適合しなくなったと認めるときは、その構造設備の改善を命じ、又はその改善を行うまでの間当該向精神薬営業所の全部若しくは一部の使用を禁止することができる。