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麻薬及び向精神薬保管方法の変更命令等(麻薬及び向精神薬取締法)(健康医療福祉部薬務感染症対策課)

処分名 麻薬及び向精神薬保管方法の変更命令等
根拠法令名 麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)
条項 第50条の39
基準法令名 −
条項 −
所管部署 健康福祉部医務薬務課薬事指導係

処分基準

文書の名称
・「麻薬取扱者に対する行政処分基準」昭和28年10月27日付け薬麻第783号厚生省薬務局麻薬課長通知
掲載図書等 麻薬関係例規集(東京法令出版(株)昭和43年9月20日発行)
内容 全内容記載
処分基準
都道府県知事は、向精神薬卸売業者、向精神薬小売業者、病院等の開設者又は知事の登録に係る向精神薬試験研究施設設置者について、これらの者が第50条の21の規定に違反していると認めるときは、その者に対し、期間を定めて、向精神薬の保管又は廃棄の方法の変更その他必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
処分を行う場合にあっては、昭和28年10月27日付け薬麻第783号厚生省薬務局麻薬課長通知「麻薬取扱者に対する行政処分基準」に基づき、違反行為の内容、違反をなすに至った状況及び過去における行状等を勘案し行う。
策定年月日 昭和28年10月27日
最終改定年月日 平成2年6月19日

根拠条文等

麻薬及び向精神薬取締法
第50条の39 ……都道府県知事は、向精神薬卸売業者、向精神薬小売業者、病院等の開設者又は知事の登録に係る向精神薬試験研究施設設置者について、これらの者が第50条の21の規定に違反していると認めるときは、その者に対し、期間を定めて向精神薬の保管又は廃棄の方法の変更その他必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
(第50条の21 向精神薬取扱者は、向精神薬の濫用を防止するため、厚生省令で定めるところにより、その所有する向精神薬を保管し、若しくは廃棄し、又はその他必要な措置を講じなければならない。)

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