処分名 | 原料輸入業者等の指定の取消等 |
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根拠法令名 | 覚せい剤取締法(昭和26年法律第252号) |
条項 | 第30条の3第1項 |
基準法令名 | − |
条項 | − |
所管部署 | 健康福祉部医務薬務課薬事指導係 |
文書の名称 | 原料輸入業者等の指定の取消等に係る処分基準 |
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掲載図書等 | 麻薬関係例規集(東京法令出版(株)昭和43年9月20日発行) |
内容 | 全内容記載 |
処分基準 | 以下の通り |
策定年月日 | 昭和26年6月30日 |
最終改定年月日 | − |
処分基準
覚せい剤原料取扱者又は覚せい剤原料研究者がこの法律の規定、この法律の規定に基づく処分又は指定若しくは許可に付した条件に違反したときは、都道府県知事は覚せい剤原料取扱者又は覚せい剤原料研究者について、それぞれの指定を取り消し、又は期間を定めて、覚せい剤原料に関する業務若しくは研究の停止を命ずることができる。
処分を行う場合にあっては、別添2、麻薬及び向精神薬取締法に係る昭和28年10月27日付け薬麻第783号厚生省薬務局麻薬課長通知による「麻薬取扱者に対する行政処分基準」に準じ、違反行為の内容、違反をなすに至った状況及び過去における行状等を勘案し行う。
覚せい剤取締法
第30条の3第1項 ……覚せい剤原料取扱者又は覚せい剤原料研究者がこの法律の規定、この法律の規定に基づく処分又は指定若しくは許可に付した条件に違反したときは、都道府県知事は覚せい剤原料取扱者又は覚せい剤原料研究者について、それぞれの指定を取り消し、又は期間を定めて、覚せい剤原料に関する業務若しくは研究の停止を命ずることができる。