文字サイズ

製造業者等の指定取消、業務停止(覚せい剤取締法)(健康医療福祉部薬務感染症対策課)

処分名 製造業者等の指定取消、業務停止
根拠法令名 覚せい剤取締法(昭和26年法律第252号)
条項 第8条第1項
基準法令名 −
条項 −
所管部署 健康福祉部医務薬務課薬事指導係

処分基準

文書の名称
・製造業者等の指定取消、業務停止に係る処分基準
掲載図書等 麻薬関係例規集(東京法令出版(株)昭和43年9月20日発行)
内容 全内容記載
処分基準
 覚せい剤施用機関の開設者、管理者、覚せい剤施用機関において診療に従事する医師若しくは覚せい剤研究者がこの法律の規定、この法律の規定に基づく処分若しくは指定若しくは許可に伏した条件に違反したとき、又は覚せい剤研究者について第3条第1項(指定の要件)第3号に掲げる資格がなくなったときは、都道府県知事は覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者について、その指定を取り消し、又は期間を定めて覚せい剤研究者の覚せい剤及び覚せい剤原料に関する業務若しくは研究の停止を命ずることができる。
 処分を行う場合にあっては、別添2、麻薬及び向精神薬取締法に係る昭和28年10月27日付け薬麻第783号厚生省薬務局麻薬課長通知による「麻薬取扱者に対する行政処分基準」に準じ、違反行為の内容、違反をなすに至った状況及び過去における行状等を勘案し行う。
策定年月日 昭和26年6月30日
最終改定年月日 −

根拠条文等

 覚せい剤取締法
第8条第1項 ……覚せい剤施用機関の開設者、覚せい剤施用機関の管理者(医療法の規定による当該病院又は診療所の管理者をいう。)、覚せい剤施用機関において診療に従事する医師若しくは覚せい剤研究者がこの法律の規定、この法律の規定に基づく処分、若しくは指定若しくは許可に付した条件に違反したとき、又は覚せい剤研究者について第3条第1項(指定の要件)第3号に掲げる資格がなくなったときは、都道府県知事は覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者について、その指定をを取り消し、又は期間を定めて、覚せい剤研究者の覚せい剤及び覚せい剤原料に関する業務若しくは研究の停止を命ずることができる。
(参考)第3条第1項第3号 覚せい剤研究者については、覚せい剤に関し相当の知識
を持ち、且つ、研究上覚せい剤の使用を必要とするもの。

関連行政指導事項