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業務上取扱者に対する措置命令(毒物及び劇物取締法)(健康医療福祉部薬務感染症対策課)

処分基準整理票

概要
処分名 業務上取扱者に対する措置命令
根拠法令名 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)
条項 第22条第6項
基準法令名
条項
所管部署 健康福祉部医務薬務課薬事指導係

処分基準

処分基準
文書の名称 業務上取扱者に対する措置命令に係る処分基準
掲載図書等
内容 全内容記載
処分基準 以下の通り
策定年月日 昭和25年12月28日
最終改定年月日

処分基準

毒物劇物営業者、特定毒物研究者および届出を要する毒物または劇物の業務上取扱者以外の者であって厚生省令で定める毒物または劇物を業務上取扱う者が、次の一に該当し、かつ、指導により自主的に改善等を行わないときは、相当の期間を定めて、必要な措置を命ずる。

  1. 毒物または劇物が盗難にあい、または紛失することを防ぐのに必要な措置を講じていないとき(法第11条第1項)
  2. 毒物もしくは劇物または毒物もしくは劇物を含有する物であって政令で定めるものがその製造所の外に飛散し、漏れ、流れ出、もしくはしみ出、または施設の地下にしみ込むことを防ぐのに必要な措置を講じていないとき(法第11条第2項)
  3. 製造所の外において毒物もしくは劇物または前項の政令で定める物を運搬する場合に、これらの物が飛散し、漏れ、流れ出、またはしみ出ることを防ぐのに必要な措置を講じていないとき(法第11条第3項)
  4. 毒物または厚生省令で定める劇物については、その容器として、飲食物の容器として通常使用される物を使用しているとき(法第11条第4項)

根拠条文等

毒物及び劇物取締法

第22条第6項 都道府県知事は、第1項に規定する者が第4項で準用する第7条若しくは第11条の規定若しくは同項で準用する第19条第3項の処分に違反していると認めるときは、その者に対し、相当の期間を定めて、必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。

関連行政指導事項

上記に該当するときは、毒物劇物営業者、特定毒物研究者および届出を要する毒物または劇物の業務上取扱者以外の者であって厚生省令で定める毒物または劇物を業務上取扱う者に対し、改善等を行うよう指導する。