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届出業者に対する廃棄物の回収その他の措置命令(毒物及び劇物取締法)(健康医療福祉部薬務感染症対策課)

処分名 届出業者に対する廃棄物の回収その他の措置命令
根拠法令名 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)
条項 第22条第4項
基準法令名 −
条項 −
所管部署 健康福祉部医務薬務課薬事指導係

処分基準

文書の名称
・届出業者に対する廃棄物の回収その他の措置命令に係る処分基準
掲載図書等 −
内容 全内容記載
処分基準

策定年月日 昭和25年12月28日
最終改定年月日 −

根拠条文等

毒物及び劇物取締法
第22条第4項 第7条、第8条、第11条、第12条第1項及び第3項、第15条の3、第16条の2、第17条並びに第19条第3項の規定は、第1項に規定する者(第2項に規定する者を含む。)について準用する。
第15条の3 都道府県知事は、毒物劇物営業者又は特定毒物研究者の行う毒物若しくは劇物、又は第11条第2項に規定する政令で定める物の廃棄の方法が前条の政令で定める基準に適合せず、これを放置しては不特定又は多数の者について保健衛生上の危害が生じるおそれがあると認められるときは、その者に対し、当該廃棄物の回収又は毒性の除去その他保健衛生上の危害を防止するために必要な措置を構ずべきことを命ずることができる。

関連行政指導事項

上記に該当するときは、届出を要する毒物または劇物の業務上取扱者に対し、その廃棄物もしくは劇物の回収または毒性の除去等の措置をとるよう指導する。#14.処分基準【次の行から入力して下さい】
届出を要する毒物または劇物の業務上取扱者が、次に該当し、かつ、指導による自主的な回収等に応じないときは、その廃棄物もしくは劇物の回収または毒性の除去等の措置を命ずる。
1 回収を命ずる場合
毒物もしくは劇物または法第11条第2項に規定する政令で定める物の廃棄の方法が法第15条の2の政令で定める基準に適合せず、これを放置しては不特定または多数の者について保健衛生上の危害が生ずるおそれがあるとき。
2 毒性の除去の命ずる場合
毒物もしくは劇物または法第11条第2項に規定する政令で定める物の廃棄の方法が法第15条の2の政令で定める基準に適合せず、これを放置しては不特定または多数の者について保健衛生上の危害が生ずるおそれがある場合であって回収が不可能であるとき。