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毒物劇物取扱責任者の変更命令(毒物及び劇物取締法)(健康医療福祉部薬務感染症対策課)

処分名 毒物劇物取扱責任者の変更命令
根拠法令名 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)
条項 第19条第3項
基準法令名 −
条項 −
所管部署 健康福祉部医務薬務課薬事指導係

処分基準

文書の名称

掲載図書等 わかりやすい毒物劇物取締法’91(薬業時報社)
内容 全内容記載
処分基準
毒物または劇物の販売業者および製剤製造業者等の毒物劇物取扱責任者について、その者にこの法律に違反する行為があったとき、またはその者が毒物劇物取扱責任者として不適当であると認めかつ、指導により自主的に変更する意思のないときは、その変更を命ずる。
不適当である場合の事例
(1)毒物または劇物による保健衛生上の危害の防止のための業務を遂行しなくなったとき(同法第7条)
(2)「毒物劇物取扱責任者の業務について」(昭和50年7月31日薬発第668号厚生省薬務局長通知)の業務を遂行しなくなったとき

「毒物劇物取扱責任者の業務について」(昭和50年7月31日薬発第668号厚生省薬務局長通知)
毒物劇物取扱責任者の業務
1 製造作業場所等について
製造作業場所、貯蔵設備、陳列場所及び運搬用具について、毒物及び劇物取締法施行規則(昭和26年厚生省令第4号)第4条の4の規定の遵守状況の点検、管理に関すること。
2 表示、着色等について
法第3条第9項、第12条、第13条及び第13条の2の規定の遵守状況の点検に関すること。
3 取扱いについて
法第11条第1項、第2項及び第4項の規定の遵守状況の点検に関すること。
4 運搬、廃棄に関する技術上の基準について
(1) 運搬に関する法第11条第3項及び法第16条第1項の規定に基づき政令で定める技術上の基準への適合状況の点検に関すること。
(2) 廃棄に関する法律第15条の2の規定に基づき政令で定める技術上の基準への適合状況の点検に関すること。
5 事故時の措置等について
(1) 事故時の応急措置に必要な設備器材等の配慮、点検及び管理に関すること。
(2) 当該製造所等と周辺事務所等との間の事故処理体制及び事故時の応急措置の連絡に関すること。
(3) 事故時の保健所等への届出及び事故の拡大防止のための応急措置の実施に関すること。
(4) 事故の原因調査及び事故の再発防止のための措置の実施に関すること。
6 その他
(1) 毒物劇物の取扱い及び事故時の応急措置方法等に関する従業員の教育及び訓練に関すること。
(2) 業務日誌の作成に関すること。
(3) その他保健衛生上の危害防止に関すること。
策定年月日 昭和25年12月28日
最終改定年月日 昭和50年7月31日

根拠条文等

毒物及び劇物取締法
第19条第3項 ……都道府県知事は、(毒物又は劇物の)販売業の毒物劇物取扱責任者について、その者にこの法律に違反する行為があったとき、又はその者が毒物劇物取扱責任者として不適当であると認めるときは、その毒物又は劇物の……販売業者に対して、その変更を命ずることができる。

関連行政指導事項