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設備の基準適合措置命令(毒物及び劇物取締法)(健康医療福祉部薬務感染症対策課)

処分名 設備の基準適合措置命令
根拠法令名 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)
条項 第19条第1項
基準法令名 −
条項 −
所管部署 健康福祉部医務薬務課薬事指導係

処分基準

文書の名称
・設備の基準適合措置命令に係る処分基準
掲載図書等 −
内容 全内容記載
処分基準
毒物または劇物の販売業または製剤製造業者等の登録を受けている者が、次に該当するときは、相当の期間を定めて、その設備を法第5条の規定に基づく厚生省令で定める基準に適合させるために必要な措置をとるべき旨を命ずる。
設備の改善を命ずる場合
これらの者の有する設備が法第5条の規定に基づく厚生省令で定める基準に適合しなくなり、かつ、放置することにより、保健衛生上の危害が生じるおそれがあるとき
※ 厚生省令で定める基準:同法施行規則第4条の4
策定年月日 昭和25年12月28日
最終改定年月日 −

根拠条文等

毒物及び劇物取締法
第19条第1項 ……都道府県知事は、(毒物又は劇物の)販売業の登録を受けている者についてこれらの者の有する設備が第5条の規定に基づく厚生省令で定める基準に適合しなくなったと認めるときは、相当の期間を定めて、その設備を同条の規定に基づく厚生省令で定める基準に適合させるために必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。

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