文字サイズ

廃棄物の回収その他の措置命令(毒物及び劇物取締法)(健康医療福祉部薬務感染症対策課)

処分名 廃棄物の回収その他の措置命令
根拠法令名 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)
条項 第15条の3
基準法令名 −
条項 −
所管部署 健康福祉部医務薬務課薬事指導係

処分基準

文書の名称
・廃棄物の回収その他の措置命令に係る処分基準
掲載図書等 −
内容 全内容記載
処分基準
毒物劇物営業者または特定毒物研究者が、次に該当し、かつ、指導により自主的な回収等に応じないとき、その廃棄毒物または劇物の回収または毒性の除去等の措置を命ずる。
1 回収を命ずる場合
毒物もしくは劇物または法第11条第2項に規定する政令で定める物の廃棄の方法が第15条の2の政令で定める基 準に適合せず、これを放置しては不特定または多数の者について保健衛生上の危害が生ずるおそれがあるとき。
2 毒性の除去を命ずる場合
毒物もしくは劇物または法第11条第2項に規定する政令で定める物の廃棄の方法が第15条の2の政令で定める基準に適合せず、これを放置しては不特定または多数の者について保健衛生上の危害が生ずるおそれがある場合であって回収が不可能であるとき。
策定年月日 昭和25年12月28日
最終改定年月日 −

根拠条文等

毒物及び劇物取締法
第15条の3 ……都道府県知事は、毒物劇物営業者又は特定毒物研究者の行う毒物若しくは劇物又は第11条第2項に規定する政令で定める物の廃棄の方法が前条の政令で定める基準に適合せず、これを放置しては不特定又は多数の者について保健衛生上の危害が生ずるおそれがあると認められるときは、その者に対し、当該廃棄物の回収又は毒性の除去その他保健衛生上の危害を防止するために必要な措置を構ずべきことを命ずることができる。

関連行政指導事項