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指定訪問介護員養成研修事業者の指定の取消し(介護保険法施行令)(健康医療福祉部医療福祉推進課)

処分名 指定訪問介護員養成研修事業者の指定の取消し
根拠法令名 介護保険法施行令(平成10年政令第412号)
条項 第3条第3項
基準法令名 介護保険法施行令(平成10年政令第412号)
条項 第3条第3項
所管部署 健康福祉部レイカディア推進課 在宅保健福祉担当

処分基準

文書の名称

滋賀県訪問介護員養成研修事業指定事務取扱要領
掲載図書等
内容 一部記載
処分基準

第11 指定の取消し

知事は、事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、政令第3条第2項に定める要件を満たすことができなくなったものとして、指定を取り消すことができる。

(1) 第2各号のいずれかに掲げる事項に適合しなくなったとき
(2) 指定申請または実施報告等において虚偽の申請または報告を行ったとき
(3) 事業を適正に実施する能力があると認められないとき
(4) 事業の実施に関し、不正な行為があったとき
(5) 前条に定める改善指導に従わないとき

策定年月日 平成16年3月
最終改定年月日

根拠条文等

介護保険法施行令

(法第八条第二項 及び第八条の二第二項 の政令で定める者)
第三条 法第八条第二項 及び第八条の二第二項 の政令で定める者は、次の各号に掲げる研修の課程を修了し、それぞれ当該各号に定める者から当該研修を修了した旨の証明書の交付を受けた者(以下この条において「養成研修修了者」という。)とする。
 
二 都道府県知事が指定する者(以下この条において「介護員養成研修事業者」という。)の行う研修であって厚生労働省令で定める基準に適合するものとして都道府県知事の指定を受けたもの(以下この条において「介護員養成研修」という。) 当該介護員養成研修事業者

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