処分名 | 不正利得の徴収 |
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根拠法令名 | 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号) |
条項 | 第24条第1項 |
基準法令名 | − |
条項 | − |
所管部署 | 健康福祉部障害福祉課在宅福祉係 |
文書の名称 | − |
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掲載図書等 | 特別障害者手当等支給事務の手引 |
内容 | 一部記載 |
処分基準 | |
策定年月日 | 平成4年12月5日 |
最終改定年月日 | − |
処分基準
知事又は市長は、偽りその他不正の手段により手当の支給を受けた者があるときは、国税徴収の例により、その者から、その支給を受けた額に相当する金額の全部又は一部を徴収することができる。
偽りその他不正の手段
特別児童扶養手当等の支給に関する法律
(不正利得の徴収)
第24条 都道府県知事、市長又は福祉事務所を管理する町村長は、偽りその他不正の手段により手当の支給を受けた者があるときは、国税徴収の例により、その者から、その支給を受けた額に相当する金額の全部又は一部を徴収することができる。