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社会福祉施設の基準適合命令(社会福祉事業法)(健康医療福祉部障害福祉課)

処分基準整理票
処分名 社会福祉施設の基準適合命令
根拠法令名 社会福祉事業法(昭和26年法律第45号)
条項 第66条
基準法令名 社会福祉事業法(昭和26年法律第45号)
条項 第60条・第66条
所管部署 健康福祉部障害福祉課施設福祉係

処分基準

文書の名称
社会福祉法人の認可について
掲載図書等 精神薄弱者福祉六法・身体障害者福祉関係法令通知集・その他
内容 一部記載
処分基準
社会福祉法人の認可について(昭和39年1月10日厚生省社会局長・児童局長通知)
(中略)
別紙1 社会福祉法人審査基準

第1 社会福祉法人の行う事業
社会福祉法人(以下「法人」という。)は、社会福祉事業法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)にいう社会福祉事業を行うほか、必要に応じ公益事業又は収益事業を行うことができるが、各事業は、次のようなものでなければならないこと。
1 社会福祉事業
(1)当該法人の事業のうち主たる地位を占めるものであること。
(以下略)
社会福祉法人の認可について(昭和62年2月4日厚生省社会局庶務課長・児童家庭局企画課長通知)
(中略)
別添 社会福祉法人審査要領
第1 社会福祉法人の行う事業
1 社会福祉事業
(1)市町村社会福祉協議会及び地区社会福祉協議会(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の20に規定する区の区域を単位とする社会福祉協議会をいう。)が社会福祉法人(以下「法人」という。)となる場合には、次の要件を満たすものでなければならないこと。
(以下略)
社会福祉法人監査指導要綱の制定について
(中略)
1 監査指導の目的
社会福祉法人に対する監査指導は、関係法令、通知による法人運営、事業経営についての指導事項について監査を行うとともに、運営全般について積極的に助言、指導を行うことによって、適正な法人運営と円滑な社会福祉事業の経営の確保を図るものであること。
(以下略)
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策定年月日 昭和39年1月10日
最終改定年月日 平成8年3月29日

根拠条文等

 社会福祉事業法
(施設の最低基準)
第60条 厚生大臣は、社会福祉施設の設備の規模及び構造並びに被援護者等に対する処遇の方法について、必要とされる最低の基準を定めなければならない。
 2 社会福祉施設の設置者は、前項の基準を遵守しなければならない。
(改善命令) 第66条都道府県知事は、第57条第1項の規定による届出をし、又は同条第2項の規定による許可を受けて社会福祉事業を経営する者の施設が、第60条の最低基準に適合しないと認められるに至ったときは、その事業を経営する者に対し、同条の基準に適合するために必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。

関連行政指導事項