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社会福祉法人の解散命令(社会福祉事業法)(健康医療福祉部障害福祉課)

処分名 社会福祉法人の解散命令
根拠法令名 社会福祉事業法(昭和26年法律第45号)
条項 第54条第4項
基準法令名 社会福祉事業法(昭和26年法律第45号)
条項 第54条第4項
所管部署 健康福祉部障害福祉課施設福祉係

処分基準

文書の名称
 社会福祉法人の認可について・社会福祉法人監査指導要綱の制定について
掲載図書等 社会福祉法人の手引き
内容 一部記載
処分基準
 社会福祉法人の認可について(昭和39年1月10日厚生省社会局長・児童局長通知)
 (中略)
 別紙1 社会福祉法人審査基準

第1 社会福祉法人の行う事業
 社会福祉法人(以下「法人」という。)は、社会福祉事業法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)にいう社会福祉事業を行うほか、必要に応じ公益事業又は収益事業を行うことができるが、各事業は、次のようなものでなければならないこと。
 1 社会福祉事業
 (1)当該法人の事業のうち主たる地位を占めるものであること。
 (以下略)
 社会福祉法人の認可について(昭和62年2月4日厚生省社会局庶務課長・児童家庭局企画課長通知)
 (中略)
 別添 社会福祉法人審査要領
第1 社会福祉法人の行う事業
 1 社会福祉事業
 (1)市町村社会福祉協議会及び地区社会福祉協議会(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の20に規定する区の区域を単位とする社会福祉協議会をいう。)が社会福祉法人(以下「法人」という。)となる場合には、次の要件を満たすものでなければならないこと。
 (以下略)
 社会福祉法人監査指導要綱の制定について
 (中略)
1 監査指導の目的
 社会福祉法人に対する監査指導は、関係法令、通知による法人運営、事業経営についての指導事項について監査を行うとともに、運営全般について積極的に助言、指導を行うことによって、適正な法人運営と円滑な社会福祉事業の経営の確保を図るものであること。
 (以下略)
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策定年月日 昭和39年1月10日
最終改定年月日 平成8年3月29日

根拠条文等

社会福祉事業法 第54条4所轄庁は、社会福祉法人が、法令、法令に基づいてする行政庁の処分若しくは定款に違反した場合であつて他の方法により監督の目的を達することができないとき、又は正当の事由がないのに1年以上にわたってその目的とする事業を行わないときは、解散を命ずることができる。

関連行政指導事項