処分名 | 更生援護施設等の事業廃止命令等 |
---|---|
根拠法令名 | 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号) |
条項 | 第41条第1項 |
基準法令名 | 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号) |
条項 | 第28条第1項 |
所管部署 | 健康福祉部障害福祉課施設福祉係 |
文書の名称 | 身体障害者更生施設等の設備及び運営について |
---|---|
掲載図書等 | 身体障害者福祉関係法令通知集 |
内容 | 一部記載 |
処分基準 | |
策定年月日 | 昭和60年1月22日 |
最終改定年月日 | 平成8年4月30日 |
処分基準
(別紙)
身体障害者福祉法
(事業の停止等)
第41条 身体障害者更生援護施設又は養成施設について、その設備若しくは運営が第28条第1項の規定による基準にそわなくなったと認められ、又は法令の規定に違反すると認められるときは、都道府県の設置したものについては厚生大臣が審議会の意見を聴いて、市町村の設置したものについては都道府県知事が地方社会福祉審議会の意見を聴いて、それぞれ、その事業の停止又は廃止を命ずることができる。
(施設の基準)
第28条 厚生大臣は、審議会の意見を聞き、身体障害者更生援護施設及び養成施設の設備及び運営について、基準を定めなければならない。