処分名 | 更生医療指定医療機関の指定取消 |
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根拠法令名 | 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号) |
条項 | 第19条の2第4項 |
基準法令名 | |
条項 | |
所管部署 | 健康福祉部障害福祉課在宅福祉係 |
文書の名称 | 身体障害者福祉法の一部を改正する法律の施行について(昭和29年厚生省社会局長通知) |
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掲載図書等 | |
内容 | 一部記載 |
処分基準 | 以下の通り |
策定年月日 | 昭和29年5月29日 |
最終改定年月日 | − |
処分基準
第1から第3まで 省略
第4 更生医療に関する事項
1から4まで 省略
5 医療機関の指定は、担当医師の変更、設備の著しい変更、更生医療に関する不正等、更生医療を行うのに著しく不適当な事由があるときの外、児童福祉法による育成医療及び戦傷病者戦没者遺族等援護法による更生医療について同様の事由があるときもまた取り消すことができるので、かかる事由の発生を知ったときは、すみやかに厚生大臣に報告せられたい。
第5から第7まで 省略
身体障害者福祉法 第19条の2第4項指定医療機関が次条の規定に違反したとき、担当医師に変更があったとき、その他指定医療機関に更生医療を担当させるについて著しく不適当であると認められる事由があるときは、厚生大臣の指定したものについては厚生大臣が、都道府県知事の指定したものについては都道府県知事が、その指定を取り消すことができる。児童福祉法の規定による育成医療又は戦傷病者特別援護法の規定による更生医療を担当させるについて著しく不適当であると認められる事由があるときも、同様とする。