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児童を国立療養所等に入所させる措置の解除(児童福祉法)(健康医療福祉部障害福祉課)

処分名 児童を国立療養所等に入所させる措置の解除
根拠法令名 児童福祉法(昭和22年法律第164号)
条項 第27条第2項
基準法令名 児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)
条項 第9条の4
所管部署 健康福祉部障害福祉課施設福祉係

処分基準

文書の名称
児童相談所運営指針について(平成2年厚生省局長通知)
掲載図書等 児童相談所運営指針
内容 一部記載
処分基準
・児童相談所運営指針
第3節 児童福祉施設入所措置、指定国立療養所等委託
3 措置の解除、停止、変更及び所在期間の延長
(1)基本的事項
ア 措置の解除、停止、変更及び所在期間の延長については、児童福祉施設等の長から届け出る場合と児童相談所長が職権により行う場合とがあるが、いずれの場合においても児童相談所長は現に児童を保護している施設の長の意見を十分に聞かなければならない。(令第9条の3)
イ 特に、措置の解除等について、保護者と児童との意見が異なる可能性がある場合には、児童本人と面接し、その意見を聴取する等実情を十分調査する必要がある。その際、児童の措置の解除等の後の処遇についても十分考慮し、保護者、児童福祉施設等、福祉事務所等の長等と調整する必要がある。
ウ 養護施設において中学校卒業後、施設に入所しながら一定期間就労させることが適当な児童については、昭和63年3月29日児発第266号「養護施設入所児童のうち中学校卒業後就職する児童に対する措置の継続等について」に基づき、養護施設の長と緊密な連携を保つ。
エ これらの措置については処遇会議等において検討する。
(2) 解除
措置の解除とは、法第26条第1項第2号、第27条第1項第2号及び第3号若しくは同条第2項のいずれかの措置の継続中において、その生じている効果を将来に向かって消滅させることをいう。具体的には、児童福祉施設等に入所中の児童が保護者のもとに復帰し、自立し又は他の法の保護を受ける等により、児童相談所における措置を終結することである。
(3) 停止
ア 措置の停止とは、当該措置を継続すべき事由が完全に消滅したわけではなく、近い将来再び措置をとらなければならない場合に行われる措置の一時的中断である。具体的には、児童が施設を無断外出し行方不明である場合、施設入所児童に対し措置を変更又は解除するかどうかにつき検討する目的で当該児童を一時保護している場合、その他、家庭引取後の適応状況を見る必要がある場合等が考えられる。
イ 教護院等から児童が無断外出した場合は、関係機関と連絡し、捜索の結果30日以上手掛りのない場合においては、当該施設の長から、直ちに則第27条に基づく措置の停止の申請をさせる。
ウ 措置の停止については処遇会議で検討しその期間を付する。期間は確定期間、不確定期間いずれでも良いが、原則として1か月を超えてはならない。なお、特別の理由がある場合にはこの限りでない。
エ 停止の効果は定められた停止期間の終了と同時に失われる。ただし、当初定められた期間の終了を待たずに児童が施設に戻った場合又は期間が不確定であった場合には、処遇会議で検討し、停止の解除を行い、その結果を施設長、保護者等に通知する。
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策定年月日 平成2年3月5日
最終改定年月日 −

根拠条文等

関連行政指導事項