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日常生活用具の給付措置の解除(児童福祉法)(健康医療福祉部障害福祉課)

処分名 日常生活用具の給付措置の解除
根拠法令名 児童福祉法(昭和22年法律第164号)
条項 第21条の10第4項
基準法令名 −
条項 −
所管部署 健康福祉部障害福祉課在宅福祉係

処分基準

文書の名称
重度障害児に対する日常生活用具の給付等について
掲載図書等 −
内容 一部記載
処分基準
重度障害児・者日常生活用具給付等事業実施要綱
第1から第8まで 省略
第9 用具の管理
1 用具の給付等を受けた者は、当該用具を給付等の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、または担保に供してはならないものとする。
2 1に違反した場合には、当該給付等に要した費用の全部または一部を返還させることがあるものとする。
3 用具の貸与を受けた者は、用具の一部または全部をき損しまたは滅失した場合には、直ちに都道府県知事にその状況を報告し、その指示に従わなければならないものとする。
4 用具の貸与を受けたものは、用具を使用する対象児童が当該用具を必要としなくなったときは、すみやかに都道府県知事に申し出なければならないものとする。
第10および第11 省略
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策定年月日 昭和47年8月15日
最終改定年月日 平成9年4月1日

根拠条文等

児童福祉法
第21条の10第4項 都道府県は、日常生活を営むのに支障がある身体に障害のある児童又は精神薄弱の児童について、前3項の措置を採るほか、その福祉を図るため必要があると認めるときは、日常生活上の便宜を図るための用具であって厚生大臣が定めるものを給付し、若しくは貸与し、又は当該都道府県以外の者にこれを給付し、若しくは貸与することを委託する措置を採ることができる。#13.関連行政指導事項【次の行から入力して下さい】

関連行政指導事項