処分名 | 社会福祉法人の業務停止命令等 |
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根拠法令名 | 社会福祉法(昭和26年法律第45号) |
条項 | 第56条第3項 |
基準法令名 | |
条項 | |
所管部署 | 健康医療福祉部健康福祉政策課総務担当、企画調整担当、保護・援護担当 |
文書の名称 | 社会福祉法人の認可について(平成12年厚生労働省局長通知、平成12年厚生労働省課長通知)社会福祉法人指導監査要綱の制定について(平成13年厚生労働省局長通知) |
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掲載図書等 | 社会福祉法人の手引き |
内容 | 一部記載 |
処分基準 | 以下の通り |
策定年月日 | 平成12年12月1日 |
最終改定年月日 | 平成26年5月29日 |
処分基準
社会福祉法人審査基準
社会福祉法第54条
3 社会福祉法人が前項の命令に従わないときは、所轄庁は、当該社会福祉法人に対し、期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は役員の解職を勧告することができる。
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