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特例民法法人に対する解散命令(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律)(総務部総務課)

処分名 特例民法法人に対する解散命令
根拠法令名 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)
条項 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第96条第2項
基準法令名
条項
所管部署 主務課

処分基準

文書の名称
特例民法法人事務処理要綱(昭和55年総務部長決裁)
掲載図書等 公益法人・公益信託事務の手引き
内容 全内容記載
処分基準
特例民法法人事務処理要綱第20条
 (解散命令)
第20条 知事は、特例民法法人が第15条第1項または前条の規定による命令に違反した場合は、当該特例民法法人の解散を命令するものとする。休眠法人および理事の存在が確認できない事業休止法人についても、同様とする。
策定年月日 昭和55年3月24日
最終改定年月日 平成20年12月1日

根拠条文等

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律

第96条

2 旧主務官庁は、特例民法法人が前項の規定による命令に違反した場合又は当該命令をしてもその改善を期待することができないことが明らかな場合であって、他の方法により監督の目的を達することができないときは、当該特例民法法人の解散を命ずることができる。特例民法法人が正当な理由がないのに引き続き三年(施行日前の期間を含む。)以上その事業を休止したときも、同様とする

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