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狩猟免許の取消しおよび効力の停止(鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律)(琵琶湖環境部自然環境保全課)

処分名 狩猟免許の取消しおよび効力の停止
根拠法令名 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)
条項 第52条第2項
基準法令名 -
条項 -
所管部署 琵琶湖環境部自然環境保全課 生物多様性戦略推進室

処分基準

文書の名称
鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の改正について(平成19年3月23日付け環自野発070323004号環境省自然環境局野生生物課長通知)
掲載図書等 -
内容 全内容記載
処分基準

(1) 狩猟免許を受けた者が、法又は法の規定による禁止若しくは制限に違反した場合には、管轄都道府県知事はその者の狩猟免許を取消し、又はその情状を勘案して1年以内の期間を定めて、狩猟免許の効力を停止することができることとされているが、この狩猟免許の効力の停止は、原則として、違反に対する罰則が罰金刑のみである場合に適用するものとする。

(2) 狩猟免許の効力の停止の期間は、原則として1年間とする。ただし、法第86条に規定する罰則の適用を受ける違反又は違反形態の中で罰則規定の定められていない違反で、違反を繰り返す者又は悪質な者以外の違反に対しては、狩猟期間中の2か月を含む期間の効力の停止を行うことができるものとする。なお、狩猟期間中の2か月間を含む期間の効力の停止とは、例えば、2月1日を効力停止の始期とする場合にあっては、当日からその年の11月末日まで効力を停止することをいうものである。

策定年月日 平成13年9月11日
最終改定年月日 平成22年3月25日

根拠条文等

第52条第2項

 管轄都道府県知事は、狩猟免許を受けた者が次の各号のいずれかに該当するに至った場合は、その者の狩猟免許の全部若しくは一部を取り消し、又は一年を超えない範囲内で期間を定めて狩猟免許の全部若しくは一部の効力を停止することができる。

(1) この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したとき。

(2) 狩猟について必要な適性を欠くに至ったことが判明したとき。

関連行政指導事項