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遊泳用プールの許可の取消し(滋賀県遊泳用プール条例)(健康医療福祉部生活衛生課)

処分名 遊泳用プールの許可の取消し
根拠法令名 滋賀県遊泳用プール条例(昭和51年滋賀県条例第14号)
条項 第11条
基準法令名
条項
所管部署 健康医療福祉部生活衛生課衛生営業担当

処分基準

文書の名称

掲載図書等
内容
処分基準

策定年月日 平成6年10月1日
最終改定年月日 平成18年12月8日

根拠条文等

(許可の取消し)
第11条 知事は、遊泳用プール開設者が次の各号のいずれかに該当するときは、第3条第1項の規定による許可を取り消すことができる。
(1) 第3条第3項の規定により付した条件に違反したとき。
(2) 前条の規定による命令に違反したとき。

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