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遊泳用プールの使用停止措置命令(滋賀県遊泳用プール条例)(健康医療福祉部生活衛生課)

処分名 遊泳用プールの使用停止措置命令
根拠法令名 滋賀県遊泳用プール条例(昭和51年滋賀県条例第14号)
条項 第10条
基準法令名
条項
所管部署 健康医療福祉部生活衛生課衛生営業担当

処分基準

文書の名称

掲載図書等
内容
処分基準

策定年月日 平成6年10月1日
最終改定年月日 平成18年12月8日

根拠条文等

第10条 知事は、遊泳用プール開設者が第4条第2項、第6条または第7条の規定に違反したときは、期間を定めて当該遊泳用プールの使用停止を命じ、または必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

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