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温泉利用許可の取消し(温泉法)(健康医療福祉部生活衛生課)

処分基準整理票

概要
処分名 温泉利用許可の取消し
根拠法令名 温泉法(昭和23年法律第125号)
条項 第31条第1項
基準法令名
条項
所管部署 健康医療福祉部生活衛生課衛生営業担当

処分基準

処分基準
文書の名称
掲載図書等
内容
処分基準
策定年月日 平成6年10月1日
最終改定年月日 平成19年10月20日

根拠条文等

温泉法

第三十一条 都道府県知事は、次に掲げる場合には、第十五条第一項の許可を取り消すことができる。 
一 公衆衛生上必要があると認めるとき。 
二 第十五条第一項の許可を受けた者が同条第二項第一号又は第三号のいずれかに該当するに至つたとき。 
三 第十五条第一項の許可を受けた者がこの法律の規定又はこの法律の規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
四 第十五条第一項の許可を受けた者が同条第四項において準用する第四条第三項の規定により付された許可の条件に違反したとき。

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