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登録分析機関の登録の取消し(温泉法)(健康医療福祉部生活衛生課)

処分名 登録分析機関の登録の取消し
根拠法令名 温泉法(昭和23年法律第125号)
条項 第25条
基準法令名
条項
所管部署 健康医療福祉部生活衛生課衛生営業担当

処分基準

文書の名称

掲載図書等
内容
処分基準

策定年月日 平成6年10月1日
最終改定年月日 平成19年10月20日

根拠条文等

温泉法

第二十五条 都道府県知事は、登録分析機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。
一 第十九条第一項及び第二項、第二十条、第二十一条第一項、前条、次条並びに第二十七条の規定並びにこれらの規定に基づく命令の規定に違反したとき。
二 第十九条第三項各号に掲げる要件に適合しなくなつたとき。
三 第十九条第四項第一号又は第三号のいずれかに該当するに至つたとき。
四 不正の手段により第十九条第一項の登録を受けたとき。

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