処分名 | 温泉採取の許可の取消し |
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根拠法令名 | 温泉法(昭和23年法律第125号) |
条項 | 第14条の9第1項 |
基準法令名 | |
条項 | |
所管部署 | 健康医療福祉部生活衛生課衛生営業担当 |
文書の名称 | |
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掲載図書等 | |
内容 | |
処分基準 | |
策定年月日 | 平成20年10月1日 |
最終改定年月日 |
温泉法
第十四条の九 都道府県知事は、次に掲げる場合には、第十四条の二第一項の許可を取り消すことができる。
一 第十四条の二第一項の許可に係る温泉の採取が同条第二項第一号に該当するに至つたとき。
二 第十四条の二第一項の許可を受けた者が同条第二項第二号又は第四号のいずれかに該当するに至つたとき。
三 第十四条の二第一項の許可を受けた者がこの法律の規定又はこの法律の規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
四第十四条の二第一項の許可を受けた者が同条第三項において準用する第四条第三項(第十四条の七第二項において準用する場合を含む。)の規定により付された許可の条件に違反したとき。