処分名 | 可燃性天然ガスの濃度確認の取消し |
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根拠法令名 | 温泉法(昭和23年法律第125号) |
条項 | 第14条の5第3項 |
基準法令名 | |
条項 | |
所管部署 | 健康医療福祉部生活衛生課衛生営業担当 |
文書の名称 | |
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掲載図書等 | |
内容 | |
処分基準 | |
策定年月日 | 平成20年10月1日 |
最終改定年月日 |
温泉法
第十四条の五 略
2 略
3 都道府県知事は、次に掲げる場合には、第一項の確認を取り消さなければならない。
一 第一項の確認を受けた者が不正の手段によりその確認を受けたとき。
二 第一項の確認に係る温泉の採取の場所における可燃性天然ガスの濃度が同項の環境省令で定める基準を超えるに至つたと認めるとき。