処分名 他の目的で土地を掘削した者に対する措置命令
根拠法令名 温泉法(昭和23年法律第125号)
条項 第14条第1項
基準法令名
条項
所管部署 健康医療福祉部生活衛生課衛生営業担当
文書の名称
掲載図書等
内容
処分基準
策定年月日 平成6年10月1日
最終改定年月日 平成19年10月20日
温泉法
第十四条 都道府県知事は、温泉をゆう出させる目的以外の目的で土地が掘削されたことにより温泉のゆう出量、温度又は成分に著しい影響が及ぶ場合において公益上必要があると認めるときは、その土地を掘削した者に対してその影響を防止するために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。