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温泉の採取の制限に関する命令(温泉法)(健康医療福祉部生活衛生課)

処分基準整理票

概要
処分名 温泉の採取の制限に関する命令
根拠法令名 温泉法(昭和23年法律第125号)
条項 第12条第1項
基準法令名
条項
所管部署 健康医療福祉部生活衛生課衛生営業担当

処分基準

処分基準
文書の名称
掲載図書等
内容
処分基準
策定年月日 平成6年10月1日
最終改定年月日 平成19年10月20日

根拠条文等

温泉法
第十二条 都道府県知事は、温泉源を保護するため必要があると認めるときは、温泉源から温泉を採取する者に対して、温泉の採取の制限を命ずることができる。

関連行政指導事項