処分名 動力装置許可の取消し
根拠法令名 温泉法(昭和23年法律第125号)
条項 第11条第3項(第9条第1項の規定を準用)
基準法令名
条項
所管部署 健康医療福祉部生活衛生課衛生営業担当
文書の名称
掲載図書等
内容
処分基準
策定年月日 平成6年10月1日
最終改定年月日 平成20年10月1日
温泉法
第十一条 略
2 略
3 第四条(第一項第二号に係る部分を除く。)、第五条、第九条及び前条の規定は第一項の動力の装置の許可について、第六条、第七条並びに第八条第一項及び第二項の規定は第一項の動力の装置の許可を受けた者について準用する。この場合において、第四条第一項第一号及び第三号、第五条第二項、第六条、第七条第一項、第八条第一項並びに第九条第一項第一号中「掘削」とあるのは「動力の装置」と、同号中「から第三号まで」とあるのは「又は第三号」と、前条中「掘削が行われた場合」とあるのは「動力の装置が行われた場合」と、「当該掘削」とあるのは「当該動力の装置」と、「温泉をゆう出させる目的で土地を掘削した者」とあるのは「温泉のゆう出量を増加させるために動力を装置した者」と読み替えるものとする。
第九条 都道府県知事は、次に掲げる場合には、第三条第一項の許可を取り消すことができる。
一 第三条第一項の許可に係る掘削が第四条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当するに至つたとき。
二 第三条第一項の許可を受けた者が第四条第一項第四号又は第六号のいずれかに該当するに至つたとき。
三 第三条第一項の許可を受けた者がこの法律の規定又はこの法律の規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
四 第三条第一項の許可を受けた者が第四条第三項(第七条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定により付された許可の条件に違反したとき。