処分名 | 温泉掘削による災害の防止上緊急の必要があると認めるときの必要な措置命令および掘削の停止命令 |
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根拠法令名 | 温泉法(昭和23年法律第125号) |
条項 | 第9条の2 |
基準法令名 | |
条項 | |
所管部署 | 健康医療福祉部生活衛生課衛生営業担当 |
文書の名称 | |
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掲載図書等 | |
内容 | |
処分基準 | |
策定年月日 | 平成20年10月1日 |
最終改定年月日 |
温泉法
第九条の二 都道府県知事は、温泉をゆう出させる目的で行う土地の掘削に伴い発生する可燃性天然ガスによる災害の防止上緊急の必要があると認めるときは、当該掘削を行う者に対し、可燃性天然ガスによる災害の防止上必要な措置を講ずべきこと又は掘削を停止すべきことを命ずることができる。