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小組合の解散命令(生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律)(健康医療福祉部生活衛生課)

処分名 小組合の解散命令
根拠法令名 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和32年法律第164号)
条項 第52条の10第1項
基準法令名
条項
所管部署 健康医療福祉部生活衛生課衛生営業担当

処分基準

文書の名称
 
掲載図書等
内容
処分基準
 
策定年月日 平成6年10月1日
最終改定年月日 平成18年12月8日

根拠条文等

 (準用)
第五十二条の十 第四条…第二十一条から第四十九条の七まで、第五十条第一項、第五十一条から第五十二条の二まで並びに第五十二条の三(第二号を除く。)の規定は、小組合に準用する。
(解散命令)
第五十二条の三 組合が次の各号の一に該当するときは、厚生労働大臣は、組合の解散を命ずることができる。
一 第五条各号に適合するものでなくなつたこと。
三 その業務が法令の規定、法令の規定に基づく処分若しくは定款に違反し、又はその運営が著しく不当であると認められること
 
施行令
(都道府県が処理する事務)
第九条 法第9条第1項、第11条及び第12条…第52条の2及び第52条の3…に規定する厚生労働大臣の権限に属する事務は、都道府県知事が行うこととする。

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