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防災・災害情報
処分名 登録事業所の登録の取消し 根拠法令名 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号) 条項 第12条の4 基準法令名 条項 所管部署 健康医療福祉部生活衛生課衛生営業担当
文書の名称 掲載図書等 内容 処分基準 策定年月日 平成6年10月1日 最終改定年月日 平成18年12月8日
(登録の取消し) 第12条の4 都道府県知事は、登録営業所が、第12条の2第2項の基準に適合しなくなつたときは、その登録を取り消すことができる。