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登録事業所の登録の取消し(建築物における衛生的環境の確保に関する法律)(健康医療福祉部生活衛生課)

処分名 登録事業所の登録の取消し
根拠法令名 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)
条項 第12条の4
基準法令名
条項
所管部署 健康医療福祉部生活衛生課衛生営業担当

処分基準

文書の名称
掲載図書等
内容
処分基準

策定年月日 平成6年10月1日
最終改定年月日 平成18年12月8日

根拠条文等

(登録の取消し)
第12条の4 都道府県知事は、登録営業所が、第12条の2第2項の基準に適合しなくなつたときは、その登録を取り消すことができる。

関連行政指導事項