処分名 特定建築物所有者への改善命令等
根拠法令名 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)
条項 第12条
基準法令名
条項
所管部署 健康医療福祉部生活衛生課衛生営業担当
文書の名称
掲載図書等
内容
処分基準
策定年月日 平成6年10月1日
最終改定年月日 平成18年12月8日
(改善命令等)
第12条 都道府県知事は、厚生労働省令で定める場合において、特定建築物の維持管理が建築物環境衛生管理基準に従つて行なわれておらず、かつ、当該特定建築物内における人の健康をそこない、又はそこなうおそれのある事態その他環境衛生上著しく不適当な事態が存すると認めるときは、当該特定建築物の所有者、占有者その他の者で当該特定建築物の維持管理について権原を有するものに対し、当該維持管理の方法の改善その他の必要な措置をとるべぎことを命じ、又は当該事態がなくなるまでの間、当該特定建築物の一部の使用若しくは関係設備の使用を停止し、若しくは制限することができる。